下記のようなことがございましたら
ご相談ください
保育園や幼稚園の発表会や運動会などで、集団活動に上手く参加出来ず、一人だけ違う行動をしている。
通っている保育園や幼稚園の先生から、集団活動における課題について話があり、発達検査や療育を受けることを勧められている。
児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通っていて、そこでは様々なことに意欲的に取り組むことができるようになってきているが、園や小学校の集団場面においても、個別の支援を受けたい。
家ではごく普通に話しているが、小学校では声を出して話すことができないことが続いている様子である。(特定の場所では声を出して話すことができない場面緘黙の傾向が見られる。)
小学校で、授業や集団活動に意欲的に取り組むことができているか、不安がある。
小学校で、進級時や夏休み明け、大きな行事の練習時期など、落ち着いて活動することができているか、不安がある。
保育園や幼稚園の発表会や運動会などで、集団活動に上手く参加出来ず、一人だけ違う行動をしている。
「等」には、小学校や特別支援学校が含まれ、就学児も対象になります。
希望すれば、すぐに利用できるのでしょうか?
「保育所等訪問支援」は児童福祉法の「通所支援」の一つであり、『通所支援受給者証』の交付を受けていただく必要があります。
訪問時の報告はいただけるのでしょうか?
訪問日(もしくはその翌日)に、ご報告書をメール添付もしくはFAXにて、保護者の方宛に送信させていただきます。また、必要に応じて、ご来室もしくは自宅にお伺いさせていただいてお話をさせていただきます。
訪問頻度と時間はどのようになりますでしょうか?
月の支給量(利用できる日数)というのがあり、二週間に一回(月二回程度)が基本になります。また、時間は1時間半~2時間ほどになります。
小学校の懇談の時に、担任の先生に「保育所等訪問支援」の利用を考えていることを伝えたら、制度のことをご存知ないようなのですが?
こちらからご連絡を取らせていただき、お電話もしくはお会いして、制度について担任の先生にご説明させていただきます。
「保育所等訪問支援」は、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通っている子どものみが利用できるのでしょうか?
通所と並行して利用している児童が多いですが、「保育所等訪問支援」の成り立ちは、インクルージョン(地域社会への参加・包容)の実現にあり、地域社会の中で支援を行っていくという考え方に立っております。
ついては、通所を利用していない児童、通所から移行した児童の利用を推進していきたいと考えております。
希望すれば、すぐに利用できるのでしょうか?
「保育所等訪問支援」は児童福祉法の「通所支援」の一つであり、『通所支援受給者証』の交付を受けていただく必要があります。
住所 | 岡山市北区厚生町二丁目2番14号 サンハイム厚生町206号室 |
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電話番号 | 070-1498-2598 |
メール | t.takahashi@hagukumi.okayama.jp |
事業所番号 | 『3350100982』 |
ホームページ | https://hagukumiokayama.org |
事業所番号 | 『3350100982』 |